運送業の許認可ならお任せ下さい
「累計1000件を超える許可申請の実績」

主なサービス


運送業の要件

貨物運送事業

トラックや霊柩車の新規許可、営業所・車庫の新設・廃止・移転等、貨物自動車運送事業に関する多様な問題を経験豊富な専門家が解決します。

旅客運送事業

バスの新規・更新許可、介護タクシーの新規許可、営業所・車庫の新設・廃止・移転等、貨物自動車運送事業に関する多様な問題を経験豊富な専門家が解決します。

サポートプラン

サポート

毎月の運転者教育動画の配信、巡回指導や監査時の事前及び事後の相談、顧問契約などでお客様をサポートします。

神戸みらい行政書士事務所の特徴

累計 1000 件を超える経営許可申請の実績!!

当所は自動車関係を主業務とする行政書士法人の許認可申請事業部が2012年に独立して設立した事務所です。
当該法人は創業約70年になり、運送業がまだ許可ではなく免許制度時代から許認可業務に携わってきました。
これまでの実績・経験の全てで、お客様をサポート致します。

フットワークの軽さには自信があります!
営業範囲は日本全国です!
ご要望があれば、どこへでもお伺い致します。

現地調査や許可申請など事業開始までの一切を代行!
あらゆるご相談に対応できる体制を整えております。
安心してご相談・ご依頼下さい。

オフィス

神戸市東灘区魚崎浜町27番21号 
 神戸印刷センター別館3階
TEL:078-453-3335 
FAX:078-453-3304
(神戸運輸監理部より徒歩1分)

よくあるご質問

神戸みらい行政書士事務所に依頼すると早く許可や認可になりますか?

役所には「標準処理期間」と呼ばれる期間があります。これは問題が無ければ、これくらいの期間で許可や認可にすると決められている期間です。従って標準処理期間が3~4ヶ月となっているものを1ヶ月に縮めることは出来ません。

しかし、当所は運送業の専門家ですので、許可や認可になるまでの最短距離を熟知しております。結果としてご自身で申請される場合よりも早く許可や認可になったであろうケースは多いです。

打ち合わせ時の見積り額より増えることはありますか?

打ち合わせ内容に変更が無い限り、お見積もり金額に変更はありません。

例えば、申請を予定していた既存法人から別の法人を新設して申請することに変更した場合や、申請を予定していた営業所や車庫を、お客様の都合で申請直前に変更したい申し出があった場合などは、別途追加料金がかかる場合があります。

許可取得後の巡回指導やGマークの対応もできますか?

もちろん、対応可能です。今後益々コンプライアンスの必要性が求められてきており、巡回指導時には特に、運転者の教育や日報などを重点的に見られます。やっていない、記録していない、保存していない場合は非常に厳しい結果となります。

そこで、神戸みらい行政書士事務所では「乗務員教育プラン」として顧問契約の方々に乗務員教育ツールをご提供しております。

相談料は必要ですか?

基本的には電話やメールでの相談料は頂いておりません。個別具体的な内容で、運輸局や関係各所に問い合わせが必要な場合は頂く場合があります。

遠方のお客様の所へ伺う際は出張費を頂きますが、その際は事前に金額をお伝えしますので、その金額から追加で出張費をご請求することはありません。

新規応援キャンペーン

2024年3月末までに当所で一般貨物自動車(トラック)運送事業新規許可申請をされた方は、乗務員教育プラン無料で1年間お付けします。

大変ご好評を頂きましたので、さらに半年間の延長をさせて頂きます!

まずはご相談をお願い致します。