貨物軽自動車運送事業者における重大事故が増加していることを踏まえて、法令が改正されました。
新制度の概要
1.貨物軽自動車安全管理者の選任と講習の義務づけ
- バイク便事業者以外の貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに安全管理者を選任する義務が出来ます
- 国土交通大臣へ選任の届出が必要
- 選任前の講習の受講が義務付け
- 選任後も2年毎に講習を受講する義務アリ
- 現在の事業者については2年間の猶予期間アリ
2.特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け
- バイク便事業者以外の貨物軽自動車運送事業者に対して、特定の運転者(※)への特別な指導及び適性診断の受診が義務になります。(※)事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者
- 貨物軽自動車運転者等台帳に運転者の氏名、指導及び適性診断の受診状況等の記載が義務になります。
- 現在の事業者については3年間の猶予期間アリ
3.業務記録の作成・保存の義務付け
- バイク便事業者以外の貨物軽自動車運送事業者は、法令で定められた項目について記録を作成し、1年間保存する義務が出来ます。
- 法令で定められた項目:①運転者の氏名、②車両番号、③業務の開始、終了及び休憩の日時、④業務の開始、終了及び休憩の地点、⑤業務に従事した距離、⑥主な経過地点
4.事故の記録の作成及び保存
- 事故が発生した場合は定められた項目を記録し、3年間保存する義務が出来ました。
- 記載する項目:①乗務員の氏名、②事故の発生日時、③事故の発生場所、④事故の概要、⑤事故の原因、⑥再発防止策
5.国土交通大臣への事故報告
- 死傷者を生じた事故等、重大な事故が発生した場合は定められた項目について30日以内に報告する義務が出来ます。
- なお、2人以上の死者が出た事故等、重大な事故については24時間以内に速報する必要有
- 定められた項目:①自動車の使用者の氏名又は名称、②事故の発生日時、③事故の発生場所、④当時の状況、⑤当時の処置、⑥事故の原因、⑦再発防止策
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