一般乗用旅客運送事業(法人タクシー)

タクシー
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一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)

一般乗用旅客自動車運送事業の中でも、法人タクシーに関する事業を営むには、以下の要件を満たすことが必要です。

営業区域

各運輸局長が定める営業区域を単位とする。

定めのない営業区域については原則として市郡単位。 営業区域に営業所を設置するものであること。

営業所

・土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。

【自己所有の場合】登記簿謄本

【借入れの場合】賃貸借契約書又は使用承諾書

・営業区域内にあって、農地法、都市計画法、消防法、建築基準法に抵触しないこと。

車両数

・申請する営業区域において定められた車両数以上。

(例:東京都などの政令指定都市は40両、概ね人口30万人以上の都市は30両、その他は20両)

・複数の営業所においても1営業所5両以上。

事業用自動車

・申請者が使用権原を有することの裏付けがあること。

(申請時は購入・リース見積書でも可)

【車両購入】 売買契約書の写し又は売渡承諾書の写し

【 リ ー ス 】  自動車リース契約書の写し

【自己所有】 自動車検査証(自己に所有権があること)

車庫

・原則として営業所に併設されていること。

・併設できないときは営業所から直線で2km以内でかつ運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。

・農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと。農地は不可。

・前面道路が事業用自動車の出入りに支障がなく、車道の幅員は幅員証明により車両制限令に抵触しないこと。

・土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。

・計画する事業用自動車がすべて収容できること。

  1台の必要面積:計画自動車の(長さ+1m×幅+1m)
  上記計算式の縦、横長さ以上が必要

・事業用自動車の点検、清掃、及び調整が実施できる十分な広さを有すること。

休憩・睡眠施設

・原則として営業所又は車庫に併設していること。

・併設できないときは営業所及び車庫のいずれからも直線で2km以内にあること。

・他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らし運転者が常時使用することができること。

・使用権原があること。(営業所と車庫と同じ)

・農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと。

運行管理体制

・事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を確保すること。(2種免許等)

・自動車車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所とが常時密接な連絡を取れる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること。

・事故防止及び指導教育及び事故処理の体制が確立されていること。

・運行管理者及び整備管理者が選任できること。

資金計画

・所要資金及び事業開始当初に要する資金の見積もりが適切なものであり、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること。

・所要資金の合算額の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。(指定日の残高証明を求められます。)

所要資金

①車両費

・取得価格
・割賦未払い金及び自動車取得税を含む
・リースの場合:リース料の1ヵ年分
・既に所有している場合は取得価格より除く。

②建物費

・取得価格
・新築の場合:㎡標準単価×面積
・賃借の場合:賃貸料の敷金等の1ヵ年分

③土地費

・取得価格
・新規購入の場合:未払い金所要資金算入
・賃貸の場合:借料の1ヵ年分

④機械器具、什器備品

・日常点検に必要な工具やタクシーメーターが必要な場合は全額

⑤保険料

・自賠責保険料の1ヵ年分
・賠償できる対人任意保険料の1年分(対人8,000万円以上、対物200万円以上)

⑥各種税

・自動車重量税、自動車税、登録免許税(30,000円)及び消費税の1ヵ年分

⑦運転資金

・人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費車両修繕費のそれぞれ2ヶ月分の金額

⑧その他創業費等

・広告宣伝費、看板代、車両購入雑費、車体ペイント代、各種台帳類全額

事業開始当初資金

・車両費:一括購入は全額・割賦、リースは2ヶ月分・所有している場合はゼロ
・建物費:一括購入は全額・賃借の場合は2ヵ月分と敷金など
・土地費:一括購入は全額・賃借の場合は2ヶ月分と敷金など
・機械器具、什器備品:所要資金と同額
・保険料:所要資金と同額
・各種税:所要資金と同額
・運転資金:所要資金と同じ
・その他創業費等:所要資金と同じ

法令尊守

・申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を
有すること。(法令試験があります。)

・道路運送法第7条(欠格事由)各号に該当していないこと。

その他

・許可から6ヶ月以内に運輸開始すること。
・登録免許税30,000円

審査期間

・経営許可は補正期間を除いて4~5ヶ月
・運賃及び料金設定の認可申請は1ヶ月

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