巡回指導が来ると分かった時点でまず確認する事(トラック編)

巡回指導とは、トラック協会の職員が適正化事業実施機関の指導員という立場で、営業所に立入調査を行うことです。

トラック協会は、国土交通大臣より適正化事業実施機関として指定されていますので、トラック協会の職員であるし、適正化事業実施機関の職員でもあります。
もし悪質な違反があれば、巡回指導員は運輸局に通報する「義務」がありますので注意が必要です。
少しくらいは見逃して・・なんて言ってると、指導員が義務違反に問われます。

目次

巡回指導でチェックされる帳票類等

巡回指導時には、以下の様な書類の準備が必要になります。
チェック表としてお使いください。

スクロールできます
種類チェック帳票類
許認可申請書事業計画変更認可申請書
(営業所、車庫、休憩室が確認できる書類、平面図等)
事業計画変更届出書(増減車、役員変更等)
商業登記簿謄本
運行管理関係出勤簿
運転者台帳
事故記録簿
点呼記録簿
乗務記録(運転日報)
運行記録計による記録(チャート紙等)
運行指示書
乗務員教育記録簿
特定(初任・高齢・事故惹起)運転者に対する教育記録簿
及び適性診断受診結果
初任運転者の事故歴の把握が確認できるもの(運転記録証明書等)
運行管理者選任届
運行管理者講習手帳
運行管理規程
車両管理関係車両台帳
日常点検表
定期点検記録簿
整備管理者選任届
整備管理者講習手帳
整備管理規程
労働基準法関係就業規則
36条協定
定期健康診断の記録
賃金台帳(労働保険・社会保険の加入状況)
運輸安全マネジメント関係安全管理規定
安全管理規定設定(変更)届出書
安全統括管理者選任(解任)届出書
その他事業報告書・事業実績報告書
経理関係元帳

日報等の帳票類は、だいたい直近3ヶ月分、事業報告書や実績報告書は直近3年分を準備していれば、大丈夫でしょう。

特に気をつけるポイント

乗務員教育記録簿

乗務員には安全運転など、国土交通省が定めた12項目を含んだ内容を教育することが必要です。

弊所では、乗務員教育に使用して頂くツールのご用意も可能です。
パソコンやスマホで見て頂ける動画を、毎月メールで配信するサービスを行っております。

詳しくはこちらをご確認ください。

運行管理者と整備管理者の選任後研修の受講

巡回指導時には選任後研修を受講済であることが必要ですので、もし受講されていない場合はすぐに申し込んで下さい。

適性診断の受講

新たに雇い入れる場合は、トラックに乗務する前に初任診断を受講させる必要があります。
高齢のトラック運転手には適齢診断を受講させる必要があり、適齢診断は65歳になって1年以内、その後3年以内ごとに受講させる必要があります。
他のドライバーは3年に1回、一般診断を受講させましょう。

時系列(時間の流れ)の確認

既に運送業をされている方はお分かりだと思いますが、運送業の1日の流れは以下のとおりとなります。

  1. 出社
  2. 日常点検
  3. 乗務前点呼
  4. 出発
  5. 中間点呼(乗務前及び乗務後点呼のいずれも対面で行えない場合)
  6. 帰社
  7. 乗務後点呼
  8. 退社

例えば、乗務前点呼を受けた時間より先に出発していたら、おかしいですよね。
また、日報で勤怠管理を行う場合、出社時間や退社時間と点呼時間の関係にも注意が必要です。

チャート紙や日報のチェック事項

今や車両総重量7t、最大積載量4tの車両にもタコグラフが義務化されていますので、連続運転やスピード違反はバッチリ記録に残ってしまいます。

お昼休み休憩(1時間程)を取った場所を記載すること。

日常的に点呼時に安全運転の指導を行っていると思いますが、その指導内容を日報に記載すること。

特に高齢のドライバーには、健康診断の結果を見て再検査や日常の顔色などをチェックし、本人に現在の状態についての確認を怠ってはいけません。

他にも沢山ありますが、書き出すとキリが無いのでこれくらいにします。

まとめ

一番重要なことは、これまでの内容を記録することです。

記録していないと、実施していたことにはなりません。

仮に、日報が無いとなると、「点呼をしていない」、「記録していない」、「保存していない」と3倍もの指導が入る事になります。

巡回指導は運輸局の「監査」ではなく、その名の通り「指導」であることです。
分からない事があれば聞き、不備があれば今後どのようにすれば良いかを相談すれば良いのです。

弊所では、巡回指導の事前相談や当日の立会い、その後の改善報告書の作成やGマーク取得等、お手伝いをさせて頂きますので、お電話でもメールでもお問い合わせをお待ちしております。

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