自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)

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自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)の要件

レンタカー許可

レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を取得しなければなりません。

欠格事由

①許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。

②許可を受けようとする者が、般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡し許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。

③許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記①及び②に該当する者であるとき。

④許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記①及び②並びに③に該当する者であるとき。

申請者及び役員

申請日前2年前以降において自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者ではないこと。

自動車の種類

自家用乗用車 自家用マイクロバス
(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)

≪自家用マイクロバス貸渡しの特例≫
自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合には、次の要件を満たす者に限ることとし、貸渡しの7日前までに車両毎に届出ることを要する。

Ⅰ.現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。

Ⅱ.既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。自家用トラック 特殊用途自動車 二輪車

自動車保険

対人保険(1人当り)・・・8,000万円以上
対物保険(1件当り)・・・・・200万円以上
搭乗者保険(1人当り)・・・500万円以上

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