自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)の要件

レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を取得しなければなりません。
欠格事由
①1 年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 2 年を経過していない者
②一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から 2 年を経過していない者
③一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者
④一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者
⑤営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記①から④に該当する者
⑥申請日前 2 年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者
申請者及び役員
上記欠格事由に該当しない者であること
自動車の種類
自家用乗用車 自家用マイクロバス
(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
≪自家用マイクロバス貸渡しの特例≫
自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合には、次の要件を満たす者に限ることとし、貸渡しの7日前までに車両毎に届出ることを要する。
①.現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
②.既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
自動車保険
対人保険(1人当り)・・・8,000万円以上
対物保険(1件当り)・・・・・200万円以上
搭乗者保険(1人当り)・・・500万円以上
登録免許税
9万円(許可後に国に納める税金ですので、納付書にて金融機関にてお支払い下さい。)
