貨物軽自動車運送事業(軽トラック)の要件
貨物軽自動車運送事業を営むには、以下の要件を満たすことが必要です。
営業所
①自宅使用可(営業活動及び運転者の管理を行う拠点)
事業用自動車
①軽貨物自動車(バン、幌車、トラック等どちらでも可)
・乗車定員、最大積載量及び構造などが貨物自動車運送事業用に供するものとして不適切なものでないこと。
・ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能。
・特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。
②二輪バイク(125cc以上)
車庫
①営業所に併設又は2km以内
②使用権原を有すること(自己所有地、1年以上の借入どちらでも可
③1両あたり8㎡以上
休憩・睡眠施設
①自宅使用可(乗務員が有効に利用できることができる適切な施設)
損害賠償能力
①自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な損害賠償能力を有すること。(任意保険等の具体的な保障金額は特に決められていない)
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