運送業許可後の手続き
運送業の許可が下りても、すぐに事業の開始ができるわけではありません。
運輸開始届出をして初めて運送事業を開始したことになります。
ここでは許可後の手続きについて簡単に説明します。
※注意:許可後1年以内に運輸開始を行わない場合、許可が失効します。
許可通知
許可が下りた場合、登録免許税の納付案内が届きますので納付します。
地域によっては、同じ時期に許可証交付式の日時が運輸支局より電話連絡されます。
許可証交付式(地域により開催)
交付式一週間前頃に、電話にて開催の連絡があります。
原則として代表者・運行管理者などが出席します。
運行管理者・整備管理者選任届出
管理者・整備管理者の届出をおこないます。
資格者証などの準備をしておいて下さい。
※注意:実務経験で整備管理者になられる方は事前に選任前研修の受講が必要です。
整備管理者の委嘱は一切認められなくなりましたので、常勤者をご選任下さい。
車両登録営業取得
事業用自動車等連絡書を運輸支局を経由し、営業ナンバー(緑ナンバー)への変更を行います。
この連絡書がないと営業ナンバーへの変更はできません。
運賃及び料金の設定届出
使用する運賃・料金表を届け出ます。
事業計画等諸施設の整備
1.会社の登記(新規法人・増資)
2.事業設備の整備
・営業所・車庫・休憩睡眠施設の整備
・申請した内容で施設の変更をします。特に営業所・休憩睡眠施設の配置に注意。
3.車両
・新規購入で申請した場合、車両の発注をします。
4.備え付け書類等の整備
①帳簿類
運送業を営むにあたり必要な帳簿類の整備を行います。
参考として備え付ける帳簿類の一例を示します。
(これ以外にも必要な書類がある場合があります。)
【経理関係】
現在使用されているもので可
・総勘定元帳・金銭出納簿・経理明細帳・銀行台帳・固定資産台帳
・伝票類・売上台帳・その他補助簿
【労務関係】
現在使用されているもので可
・給与台帳・就業規則・36協定
・新規に準備又は一般貨物運送業に係る部分を専用に準備
・運転者台帳(従業員名簿)
・従業員履歴書
・出勤簿(タイムカード)・・・運送業従業員分を用意(毎月)
・運転者の適正診断書・・・運転者全員分を用意
【運行・整備関係】
①新規に準備又は一般貨物運送業に係る部分を専用に準備
・運行管理規定
・整備管理規定
・点呼記録簿・・・点呼し毎日記載(運行管理者)
・運転日報・・・運転実績を毎日記載(運転者)
・日常点検票・・・運行前に点検し毎日記載(点検者)
・定期点検記録簿・・・法定の点検状況を記録
・定期点検計画表・・・点検予定を記録
・自動車事故記録簿・・・事故発生時に記録、3年間保存義務
・車両台帳・・・事業用車両分用意
・乗務員教育記録簿・・・運転者の教育実績等を記入
・配車表
・車両別日(月)計表・・・運転日報等より集計(事業実績等に使用)
②掲示物
許可証・運賃料金表・運送約款を事務所内に掲示して下さい。
③看板
営業所等へ看板を掲示して下さい。
4.労働基準監督署への届出
・通常必要とされる届出を完了して下さい。
・就業規則(10人以上従業員を使用)、36協定(時間外労働の場合)、賃金設定、服務規程等
5.適正診断の受診
運転者全員が適正診断を受診します。受診証明書をもらえる所はもらいます。
6.社会保険の加入
運輸開始までに社会保険等加入義務者は加入しなければなりません。
◇その他
①車体表示
事業者名を車体キャビン、ボディに見やすいように表示して下さい。
②自動車保険類の書き換え
車両ナンバー、用途が変わりますので自動車保険(自賠責・任意ともに)の変更の手続きをしておいて下さい。
③トラック協会への加入(任意)
運輸開始届(運送業の開始)
社会保険の加入状況等を記入し、その証(労働保険関係成立届(写し)、健康保険・厚生年金保険新規適用届(写し)等)を添付して届出します。
許可後1年以内に運輸開始届を届出しない場合、許可が失効します。
この届出を行って初めて運送事業を開始したことになります。
指導講習会(代表者出席)
許可証交付式(地域により開催)で講習会日程を告げられます。(交付式から1ヶ月後程度)
運行管理者などが出席し、運送業を営むにあたっての実務や手続きの説明があります。
巡回指導
運輸開始6ヶ月以内に巡回指導があります。
帳票類が整備されていない、申請と違うなどがあれば、行政処分の対象となる可能性があります。
許可を取得するだけの行政書士が多い中、
弊所では、許可を取得してからが本当のお付き合いの始まりと考えております。