一般貨物自動車運送事業(霊柩車)の要件
営業所
①2年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。(自動更新でも可)
・登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
②農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
・農地法・・・土地の地目が田や畑だと宅地や雑種地に変更する必要があります。
・都市計画法・・・各用途に見合った使い方ができるかどうか調査する必要があります。
(第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域など。)
・建築基準法・・・違法建築ではないか、等。
③規模が適切であること。
・ワンルームマンションや社長の自宅の一室でも可能です。(机や電話、パソコン等が確認できる写真が必要。)
事業用自動車
①事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。
②使用権原を有することの裏付けがあること。
③営業所ごとに1両以上配置すること。
車庫
①原則として営業所に併設するものであること。
・併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
(都道府県、市町村で違います。5又は10km以内)
②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、計画車両のすべてを収容できること。
③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④2年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。(自動更新でも可)
⑤農地法、都市計画法などに抵触しないこと。
・営業所と同様です。
⑥基本的に、前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
・両側通行・・・車幅×2+1.5m以上
・一方通行・・・車幅×1+1.0m以上
休憩・睡眠施設
①乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。(ソファー等が確認できる写真が必要。)
②睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡の広さを有すること。(ベッド又は布団等が確認できる写真が必要。)
③原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
・併設できない場合、車庫と休憩施設の距離(直線距離)の規制があります。
(都道府県、市町村で違います。5又は10km以内等)
④2年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。(自動更新でも可)
⑤農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
・営業所と同様です。
運行管理体制
①事業計画に適した運転者数を常時確保できること。
②義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する選任計画があること。(1営業所毎に5両未満は選任義務なし)
③勤務割、乗務割が適正であること。
④運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)
⑤車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
⑥事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされていること。
⑦危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。
資金計画
①所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。
②自己資金が次に掲げるものの合算額以上であること。
Ⅰ.車両費・・・取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。)リースの場合は1年分のリース料。
Ⅱ.建築費・・・取得価格(新築の場合は単価×面積)賃借の場合は、借料・敷金の1ヵ年分
Ⅲ.土地費・・・取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)賃借の場合は、借料の1ヵ年分
Ⅳ.保険料・・・自賠責保険料:1年分の金額、任意保険料:1年分の金額、賠償責任保険:1年分の金額(危険物運送)
Ⅴ.自動車税・・・1年分の金額
Ⅵ.自動車重量税・・・1年分の金額
Ⅶ.登録免許税・消費税・・・1年分の金額
Ⅷ.運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について6ヶ月分に相当する額
※法人・個人事業者ともに残高証明書の提出が必要です。
法令遵守
①貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
・常勤役員1名による法令試験があります。
②申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、申請日前6ヶ月間(悪質な違反は1年間)又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。
③社会保険に加入しなければなりません。
・開始届に加入日を記入し、その証を開始届に添付する必要があります。
損害賠償能力
①任意保険は、対人無制限、対物200万円以上のものに入る必要があります。
その他
①申請から許可まで約3ヶ月必要です。
②許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。
③霊柩車については、「霊きゅう運送に限る」などの条件が付きます
④開始届を届出すれば、増車等も申請できます。
お問い合わせはこちらから
電話 078-453-3335
メールでのお問い合わせはこちら