適正原価の設定に向けた検討会が始まりました

許可更新

令和7年6月に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(いわゆる改正トラック法)により、トラック事業者が自分で運ぶ場合はもちろん、他社へ依頼する際にも適正原価を下回らないようにしなければなりません。

この適正原価をいくらにするのか?の検討会が始まったようです。実際に施行されるのは、公布から3年以内と決まっているので、それまでには決まるでしょう。

適正原価とは

以下内容は現時点(2026年8月4日)では、案(未定)の段階となります。

トラック事業者の総稼働時間や総走行距離等を代入して適正原価を計算できる算定式を示すとともに、時間当たり固定費やキロ当たり変動費等の単価について、地域、車種・車格ごとに示すこととしてはどうか。となっています。

算定式のイメージ

適正原価=運賃原価委託手数料料金原価燃料サーチャージ+実費

これをもっと分解すると
運賃原価=時間当たり固定費×総稼働時間 + キロ当たり変動費×総走行距離
委託手数料=委託手数料率×傭車に委託した運送の運賃原価
料金原価=時間当たり料金×総稼働時間
燃料サーチャージ=(燃料価格-基準価格)×使用量

適正原価を適用する範囲

適正価格を適用する範囲をどうするか?貨物といっても種類は様々、一般貨物、特定貨物、特別積み合わせ、霊柩、軽貨物等があります。

他にも車種はどうするか?2t、4t、10t、20t等と積載が異なる場合や、冷凍冷蔵車、ダンプ、コンクリートミキサー車、コンテナ等それぞれで適正原価を設定するのか。現実にあと2年でそれは可能なのか。

まとめ

まだ、第一回目の有識者検討会がスタートしたばかりですので、まだまだ決まっていないことの方が多いでしょう。
それでもトラックの許可は更新制になることは決定事項です。

もし許可更新の要件とするならば、適正原価の施行は少なくとも更新制のスタート以前に適正原価も施行されている必要がありますので、続報を待ちたいと思います。



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