貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正があります

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貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正があります

貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策を制度化するため、旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令の改正等が令和5年10月10日に公布されました。

背景

 令和4年10月に静岡県で発生した貸切バスの横転事故(死傷者計29名)を踏まえ、二度と同様の悲惨な事故を発生させないよう、貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策を検討してきたところ、今般、本対策を制度化するため、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)について、所要の改正等を行いました。

新制度の概要

(1)輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長等

 一般貸切旅客自動車運送事業者には、運送引受書、手数料等の額を記載した書類、点呼の記録、業務記録及び運行指示書について1年間の保存義務があるところ、当該保存期間を3年間に延長します。また、点呼の記録については電磁的記録として保存することを義務付けます。

(2)録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け

 一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、点呼を行った際の状況を録音及び録画(電話点呼については、録音のみ)して、その電磁的記録を90日間保存することを義務付けます。

(3)アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け

 一般貸切旅客自動車運送事業者がアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行う際に、(2)により録画をしている場合を除き、当該呼気の検査を行っている状況の写真を撮影して、その電磁的記録を90日間保存することを義務付けます。

(4)ディジタル式運行記録計の使用の義務付け

 一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業に使用する自動車の運行距離等を運行記録計により記録し、当該記録を保存しなければならないところですが、本記録をディジタル式運行記録計により行い、電磁的記録として3年間保存することを義務付けます。

(5)安全取組の公表内容の拡充

 一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容として、運転者に対して行う安全運転の実技指導を追加します 。

〇 改正した運輸規則等はこちらから確認いただくことができます。

3.スケジュール
 公布:令和5年10月10日
 施行:令和6年4月1日(ただし、令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良いこととします。)

国土交通省の報道発表資料等はこちら

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