令和元年11月1日より貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が施行されます。
改正点は以下のとおりです。
- 許可の欠格事由に該当する範囲が拡充されます。
- 許可申請の資金計画審査が厳格になります。
- 車両の任意保険について、対物200万円以上であることが確認されます。
- 営業所、休憩・睡眠施設における、必要な備品等の備え付けを写真により確認されます。
- 許認可申請の法令遵守要件が厳格になります。
- 許認可申請の事業用施設の使用権限を確認する期間が延長されます。
- 運賃と料金を区分して収受する旨が明確に定められている運送約款を使用することが必要になります。
- 増車、減車が認可制になるケースが出てきます。
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