近畿運輸局管内で、令和5年5月1日付けでタクシー(介護タクシーは除きます。)の運賃関係について公示が出ました。
今回の公示内容は、以下のとおりです。
- 初乗り距離の変更
- 自動認可運賃の変更
- 公定幅運賃の変更
初乗り距離の変更
初乗り距離は地域毎に異なりますが、このようになります。
運賃適用地域 | 初乗距離 |
大阪地区 | 1.3km |
京都市域地区 | 1.0km |
京都北部地区 | 1.3km |
神戸・阪神間地区 | 1.4km |
姫路・東西播地区 | 1.3km |
淡路島地区 | 1.3km |
兵庫北部地区 | 1.3km |
奈良県地区 | 1.3km |
大津市地区 | 1.0km |
滋賀北部地区 | 1.0km |
和歌山市域地区 | 1.5km |
有田・御坊地区 | 1.4km |
橋本地区 | 1.5km |
紀南地区 | 1.2km |
自動認可運賃の変更
初乗り距離の変更にともない、自動認可運賃も変更になります。
詳しくは以下、近畿運輸局掲載のPDFファイルにてご確認下さい。
公定幅運賃の変更
公定幅運賃は、「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」、いわゆる特措法で使われる運賃です。
ある地域の乗客の数に対してタクシー(ハイヤーも含む)の台数が過大だと行政が判断すれば、特定や準特定地域として指定されます。
指定されると増車等が制限されたり、下限運賃割れの事業者に対して、運賃を変更するように命令できます。
変更後の公定幅運賃は、以下の近畿運輸局掲載のPDFファイルをご確認下さい。