一般貨物運送事業(トラック)

一般貨物自動車運送事業(トラック)の営業所・休憩室/必要な賃貸期間/必要車両台数/車庫の広さ/車庫前道路の幅員/運行管理/必要な開始資金/法令遵守/損害賠償の範囲/許可までの期間/手数料/登録免許税まで全てを説明します

運送業許可
目次

営業所

2年以上の使用権原を有する

  • 契約期間については、自動更新でも可能です。
  • 登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。

農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しない

  • 農地法・・・土地の地目が田や畑だと宅地や雑種地に変更する必要があります。
  • 都市計画法・・・各用途に見合った使い方ができるかどうか調査する必要があります。
    (第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域など。)
  • 建築基準法・・・違法建築ではないか、等

規模が適切である

  • ワンルームマンションや社長の自宅の一室でも可能です。
     (机や電話、パソコン等が確認できる写真が必要)

車両台数及び運転手の人数

  • 営業所ごとに5台以上が必要ですので、運転手も車両台数以上の人数が必要です。

事業用自動車

  • 事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。
  • 使用権原を有することの裏付けがあること。

車庫

原則として営業所に併設

  • 併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
  • 都道府県、市町村で違います。5又は10km以内

必要面積

  • 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、計画車両のすべてを収容できること。
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

2年以上の使用権原を有する

  • 契約期間については、自動更新でも可能です。
  • 登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。

車庫前道路の幅員

  • 基本的に、前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
  • 両側通行・・・車幅×2+1.5m以上
  • 一方通行・・・車幅×1+1.0m以上

農地法、都市計画法等関係法令に抵触しない

  • 農地法、都市計画法などに抵触しないこと。
  • 営業所と同様です。

休憩・睡眠施設

乗務員が有効に利用できる適切な施設

  • ソファー等が確認できる写真が必要
  • 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡の広さを有すること
     (ベッド又は布団等が確認できる写真が必要)

原則として、営業所または車庫に併設

  • 併設できない場合、車庫と休憩施設の距離(直線距離)の規制があります
  • 都道府県、市町村で違います。5又は10km以内等

2年以上の使用権原を有する

  • 契約期間については、自動更新でも可能です。
  • 登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。

農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しない

  • 営業所と同様です。

運行管理体制

  • 事業計画に適した運転者数を常時確保できること。
  • 義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する選任計画があること。
  • 勤務割、乗務割が適正であること。
  • 運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)
  • 車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
  • 事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされていること。
  • 危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。

資金計画

  • 所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。

自己資金が次に掲げるものの合算額以上

  • 車両費・・・取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。)リースの場合は1年分のリース料
  • 建築費・・・取得価格(新築の場合は単価×面積)賃借の場合は、借料・敷金の1年分
  • 土地費・・・取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)賃借の場合は、借料の1年分
  • 保険料・・・自賠責保険料:1年分の金額、任意保険料:1年分の金額、賠償責任保険:1年分の金額(危険物運送)
  • 自動車税・・・1年分の金額
  • 自動車重量税・・・1年分の金額
  • 登録免許税・消費税・・・1年分の金額
  • 運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について6ヶ月分に相当する額
     ※法人・個人事業者とも残高証明書が必要になります。

法令遵守

貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守する

  • 常勤役員1名による法令試験があります。

申請者・申請法人役員の法令違反の確認

  • 申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、申請日前6ヶ月間(悪質な違反は1年間)又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。

社会保険に加入

  • 開始届に加入日を記入し、その証を開始届に添付する必要があります。

損害賠償能力

  • 任意保険は、対人無制限、対物200万円以上のものに入る必要があります。

その他

  • 申請から許可まで約3ヶ月(法令試験を1度で合格した場合)です。
  • 許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。
  • 開始届を届出すれば、増車等も申請できます。

このような条件を全てクリアし、申請書を提出するには大変な労力が必要になります。
そんな時は神戸みらい行政書士事務所にサポートさせて下さい!

当所報酬額

660,000円(税込)(内 着手金330,000円(税込))

※上記報酬は、営業所、車庫共に1か所ずつの場合です。複数の場合は別途お見積りいたします。

上記金額に国に納める登録免許税(120,000円)の金額は含まれておりません。

今ならサポートプランの乗務員教育プランを無料で1年間お付けします。

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