貸切バスの運賃・料金変更命令の処理要領(令和5年8月25日改正)で、変更届を提出する必要はあるの?

バス運賃

近畿運輸局から一般貸切旅客運送事業(いわゆる貸切バス)の運賃・料金変更命令の処理要領が、令和5年8月25日付で改正されました。

運賃・料金って何?

  • 運賃とは走行した時間や距離に応じて計算されるもの
  • 料金とは深夜早朝の時間帯や特殊な車両等のオプション的なもの

まず、運賃や料金について、自動認可運賃というものがあります。
自動認可運賃には上限と下限があり、行政がこの範囲内で会社が運賃を設定すれば、運転手の社保や運行の安全等にもお金を使えるだろうと考えられた運賃額です。

もちろん、必ずこの範囲内でなければダメだということではありませんが、例えば申請したい運賃が自動認可運賃の下限運賃を下回る場合、複雑な原価計算書書を提出し、審査を受ける必要があります。

運賃・料金の変更命令について

令和5年8月25日付で、運賃・料金の変更命令の処理要領が改正されました。

内容は、自動認可運賃の及び料金の下限の引き上げでした。
直近の公示内容との新旧対照表は以下のとおりです。

スクロールできます
下限額下限額
運賃キロ制運賃
(1km当たり)
大型車120円160円
中型車100円130円
小型車90円110円
時間制運賃
(1時間当たり)
大型車5,990円7,390円
中型車5,060円6,240円
小型車4,340円5,360円
料金交替運転者配置料金キロ制料金
(1km当たり)
20円30円
時間制料金
(1時間当たり)
2,170円2,320円
深夜早朝運行料金時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金の2割増以内時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金の2割増
特殊車両割増料金運賃の5割以内設備や購入価格等を勘案した割増率

結論

運賃・料金について変更がありましたので、以下2つのいずれかの届出は必要になります。

  • 新運賃・料金のとおり、下限運賃を上げる変更届を提出する
  • 原価計算書を提出して審査を受ける

上記いずれの手続きもしない事業者には、変更命令を出すかどうかの検討を行うというものです。

バスの新規及び更新許可申請を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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